宗教法人設立の手続きについて
宗教法人設立の手続きについて
都道府県により若干の違いがござます。以下は、参考として奈良県についての設立までの流れをご説明いたします。
「宗教団体」であることの事前確認
ここでは、県が宗教法人となる前の段階である「宗教団体」の定義を満たしているかどうかを事前に確認します。
この時点で、提出または証明する必要のあるものは下記のとおりです。
- ①由緒、沿革(創始年月日、創始者など)
- ②主神、本尊
- ③教義の大要、教典
- ④施設の概要(境内地、境内建物)
※建物について建築確認及び検査済証、地目が農地の場合は農地転用許可がなされているか、その他土地利用について法的規制のある場合は、開発や施設の設置が適法に行われたことがわかる書類などを収集し提出します。 - ⑤教勢
信者、教師、布教所について名簿などを提出します。 - ⑥儀式行事(実績一覧、記録写真等)
- ⑦団体の意思決定機関、意思決定方法
- ⑧財産、財政の概要(財産目録、予算書、決算書など)
- ⑨墓地接地の有無
- ⑩宗教活動以外の活動や事業をしている場合は、その目的、内容、収支、許認可が必要な場合は許可証なども提出
- ⑪宗教団体規約
- ⑫その他参考となる資料(パンフレット、広報誌など)
県への報告
上記の事前確認終了後、行事写真、議事録、会計書類、広報誌などの参考資料を宗教活動実績として3ヶ月に1回程度、県に定期的に報告を行います。これは原則、3年間かかります。
活動実績などの確認後
設立決議会議の開催
役員だけで開催するのではなく、可能な限り多数の信者の参加のもと行う。
包括宗教団体の承認
被包括宗教団体てであれば、宗教法人規則認証の前に包括宗教団体の承認を受けなければなりません。
設立の公告
信者その他の利害関係人に対して、規則案の要旨を示して公告しなければなりません。公告の方法は規則で定め、少なくとも県への規則認証申請の1ヵ月前に公告期間が満了する必要があります。
規則認証申請
県に対して、規則認証申請書1部、規則2通及び下記の書類を提出します。
- ①当該団体が宗教団体であることを証する書類
- ②設立の公告をしたことを証する書類
- ③申請人が当該団体を代表する権限を有することを証する書類
- ④代表役員及び責任役員の就任承諾書
- ⑤代表役員及び責任役員に就任を予定されている者が法第22条各号に規定する欠格事由に該当しないことを証する書類
- ⑥公益事業及び公益事業以外の事業に関する書類(該当の場合のみ)
- ⑦宗教法人設立のための決議がなされた旨を示す議事録の写し
- ⑧包括団体の規則等における被包括法人設立に関する手続きを経たことを証する書類(被包括宗教団体のみ)
- ⑨その他添付資料
※①~⑧はそれぞれに様式がありますので、各都道府県の総務部にお問合せください。
審査及び現地調査
申請書類の審査を行い、県担当者による現地調査を行います。
その際には、原則として建物内部の全ての部屋が調査対象となります。
認証もしくは不認証の決定
無事に認証されれば、認証書が交付されます。
法人設立の登記
認証書の交付を受けてから2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ登記申請を行ったうえで、宗教法人への不動産の所有権移転登記も行います。
法人設立届の提出
登記完了後、遅滞なく県に対して法人設立届を提出します。
2017/02/08