古物商許可申請
古物商許可申請
こちらでは、古物商許可申請についてご説明します。 日本では平成12年に循環型社会形成型推進基本法において、3Rの考え方が導入されました。
- Reduce(リデュース)は、使用済みになったものが、
なるべくごみとして廃棄されることが少なくなるように、ものを製造・加工・販売すること - Reuse(リユース)は、使用済みになっても、その中でもう一度使えるものはごみとして廃棄しないで再使用すること
- Recycle(リサイクル)は、再使用ができずにまたは再使用された後に廃棄されたものでも、再生資源として再生利用すること
3R活動とは、上の3つのRに取り組むことでごみを限りなく少なくし、そのことでごみの焼却や埋立処分による環境影響を減らし、限りある地球の資源を有効に繰り返し使う社会(=循環型社会)をつくろうとするものです。
特にリサイクルとは、資源だけではなく完成された「製品」を再販売・再利用することによって、エコロジーとエコノミーが繋がり我々人間も豊かに暮らしていける手段のひとつではないでしょうか。
「安心して任せる事ができた」と
お客様に仰って戴ける事が、
当事務所の「喜び」と「誇り」です。
本当にありがとうございます。
お客様の利益追求の為、全力でサポートさせて戴きます。
古物商(中古買取・リサイクルショップ等)を営むには
公安委員会の許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営むものとあります。
中古品の買取や、リサイクルショップ、自分のモノではなく、仕入れを行うものや利益を得る目的で行うネットオークション等が、この定義に当てはまります。
営業所を管轄する警察署の生活安全係を経由して、公安委員会に申請します。
2府県以上に営業所を設置する場合は、公安委員会ごとに許可を取得する必要があるので、それぞれの公安委員会に許可申請をする必要があります。
¥19,000円(ご自分で申請される場合でも必要になります。)
申請必要書類
初回、相談は無料で承っております。
必要書類や欠格事由に関する事など、お気軽にお問合せ下さい。
- 営業者の氏名、住所等、法人の代表者、役員について記載
- 営業所の名称、所在地、管理者について記載
- ホームページを利用して古物の取引を行うか否か
- 本籍が記載
- 外国人の場合は、国籍、在留資格が記載されたもの
古物営業法第4条(許可の基準)で、許可を受けることができない者、第13条(管理者)の第2項では、管理者になることができない者に該当しないことの誓約書
「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するもの
成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しないことを証明するもの
コピーしたもの
古物営業法第4条(許可の基準)で、許可を受けることができない者、第13条(管理者)の第2項では、管理者になることができない者に該当しないことの誓約書
ホームページを使用して、古物の取引をする場合
許可取得後の義務
許可証に記載されている事項や、営業の内容に変更が生じた場合は、許可証の書換申請や変更届を、変更のあった日から14日以内に(登記事項証明書を添付しなければならない場合は20日以内)届出・提出しなければなりません。
手数料・・・¥1,500円
- 標識の掲示
- 管理者の設置
- 売主の身元確認
- 不正品、盗品の疑いがある場合の警察への申告
- 取引記録の保存
2016/10/08