緊急事態宣言に係る一時支援金、令和3年3月8日から受付開始。
令和3年1月に再発令された緊急事態宣言に伴う一時支援金の受付が開始されました。
申請の受付は3/8より電子申請にて開始しています。
金額については中小法人等で60万円、個人事業者等は30万円でいずれも上限です。
対象は「緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人及び個人事業者等」となっています。
これまでに持続化給付金を受給されたことがある方は50%以上減少という表現から同じような給付金?と思われるかもしれませんが違います。
今回の給付金は持続化給付金よりも対象者が限定されている点に注意が必要。また、限定されている要件をクリアしていることを保存資料として保管しておく必要もあります。
※将来的に保存資料の提出を求められる可能性があります。
ざっとですが、今回の対象者を下記の7つにパターン分けしてみます。
なお、下記の添付画像の資料2-1は対象者のイメージ図、2-2は具体的な業種例なのでそれも参考にしてください。
【再発令された緊急事態宣言による飲食店時短営業の影響がある方 下記①②】
①時短営業の要請を受けた飲食店又はその間接取引先(卸売市場、流通事業者等)と直接的で、かつこれまでに反復継続した取引を行っている方。
②上記①のように直接的な取引ではないが、自身の取引先(反復継続した取引である必要がある。)を経由して自身の商品又はサービスが間接的に時短営業の要請を受けた飲食店に届いている方。
【再発令された緊急事態宣言による外出自粛等の影響がある方 下記①②③】
①宣言地域内の事業者で、かつその宣言地域内の個人顧客と継続した取引を行っている方(主に対面で個人向けに商品又はサービスの提供を行うBtoC事業者。)
②宣言地域外の事業者だが、主に対面で個人向けに商品又はサービスの提供を行う旅行関連事業者。
③宣言地域外の事業者だが、宣言地域内の個人顧客と継続した商品又はサービスの提供を行っている方。
④上記①~③の事業者に対して直接的に反復継続して商品又はサービスの提供を行っている方。
⑤上記①~③のように宣言地域内の個人顧客と直接的な取引はないが、自身の取引先(反復継続した取引である必要がある。)を経由して自身の商品又はサービスの提供が上記①~③の事業者に届いている方。
こんな感じで、該当する方は申請できますが、上にも記載しましたがそれ相応のエビデンスを保存しておく必要があります。いざという時のため。ここでは全て記載しきれないので、我こそはと感じた方は、下記経産省の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について」PDFファイルを確認してください。
と、ここで飲食店そのものは対象じゃないのか?と思われる方もいるかもしれませんので説明します。飲食店で時短営業の要請を受けて一日6万円とかの協力金をすでに受けている飲食店はこの支援金の対象外です。なので、逆に言うと日中だけ営業の飲食店で6万円の協力金の対象外だった方や協力金の対象だけどうちはもらってないという飲食店は対象となります。
申請のスキームとしては、まずは下記の中企庁のHPから仮登録して「申請ID」を発行します。ページの中段より少し下にあります。
事前確認を受ける際には、申請ID、登録した法人名(個人の場合は氏名)、法人番号(法人の場合のみ)、電話番号、生年月日(個人の場合)を控えておき、上記URLのページ中段くらいにある
「登録確認機関での事前確認に必要な書類等」を準備してください。
事前確認が問題なければ、次に電子申請(本申請)を行うという流れです。
申請のやり方は下記ページの要領を参照ください。
なお、弊所も精華町の登録確認機関となっておりますので、事前にご予約いただければ対応させていただきます。
また、費用については個人様も法人様も一律5,500円(税込)となります。
※商工会の会員の方は商工会が無料でしてくれるそうです。また、お借入れのある金融機関も無料のところがあるかもしれませんので一度ご確認ください。
※弊所での確認作業は来所又はZoomによるオンラインで行います。
※日頃より弊所とお取引いただいている事業所様については事業性はすでに把握しておりますので無料です。