宗教法人

宗教法人設立

宗教団体と宗教法人の違いについて
宗教法人設立をご検討の方の多くは、現在は宗教法人の前の宗教団体であるかと思います。 ですので、まずは法人化する手続きの前に、宗教団体と宗教法人の違いについて、ご説明いたします。

宗教団体とは……

定義
宗教団体とは、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを主たる目的とする団体であり、かつ礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これに類する団体(それらを包括する団体を含む)を いいます。
なお、これらの要件を具備する宗教団体に限り、所定の宗教法人設立手続を経ることで宗教法人となることができます。 また、前述のように実体がある宗教団体であっても、宗教法人の設立手続を行い、その設立登記を経ない限り、権利能力(権利を有し義務を負う法律上の能力)を有しないので、自らの名義で土地建物の所有権登記をしたり、預金口座を開設することなどができません。 宗教団体が法人登記を経ていなくても、一定の施設を備え、一定の組織により客観的な運営がなされており、法人と同様な実体を備えている場合には、これを「権利能力なき財団」と呼び、法人に準じて扱われることはあります。 例えば、民事訴訟法29条は、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理者の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる」と定めていますので、そのような宗教団体であれば、自ら訴えを起こしたり起こされたりすることは可能です。 また、預金なども、代表者の肩書をつけた口座(例えば、○○教代表者○○○○)を開設することにより、個人の預金と区別して管理することも可能です。 さらに、法人税については、34種類の収益事業に該当しなければ課税されないことは宗教法人と同じです。

宗教法人とは……

宗教法人を一言で説明すると、先にご説明しました宗教団体の定義+所轄庁の認証を得た法人のことを言います。そして、この所轄庁の認証審査を受けるには、まずは現時点で宗教団体であることが必須であり、きちんと宗教団体の定義に合致するかどうかの審査を受けます。 さらに、現在の宗教活動状況(境内地や境内建物も含め)が所轄庁が定めている基準をクリアしていることも必要です。そのうえで、所轄庁に対して約3年間の宗教活動の実績報告をしたうえではじめて認証申請の手続きとなります。 なぜ、これほどの過程が必要なのかというと、宗教法人になった場合の特典が欲しいために、不適切な団体が宗教法人となることを防ぐためです。 宗教法人に様々な特典が認められているのは、宗教活動というものは極めて公益性が高く、人々のためになくてはならないものだからこそ、認められています。 ですので、法人化しようとする宗教団体に対して、「本当に宗教活動をしているのか」「規則を作成し民主的な運営がなされているか」「活動に永続性があるのか」などについて、きちんとした審査をしなければならないのです。
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2017/05/29

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