旅館業許可
旅館業許可
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。
「宿泊料」について
宿泊料とは、部屋や寝具の利用料など実質的に宿泊に伴う費用であれば、名目の如何を問わず、
宿泊料に含まれます。
なお、宿泊料を徴収しない場合は、
旅館業法の適用は受けません。
「人を宿泊させる」について
「寝具を使用して施設を利用させること」というのが定義になります。
ようするに、布団やシーツなどを提供して
施設にて宿泊させる場合は該当します。
なお、お客様が寝具を持ち込んだ場合も該当します。
「営業」について
営業とは、簡単にいうと「不特定多数の者に反復継続してサービスを提供する」ということです。 ※ただし、下記のようなケースであれば許可は必要ありません。
- 年に一回(2、3泊程度)のイベント開催時にのみ
- 親戚、知人、友人(いわゆる特定された者)を泊める場合
- 自治体からの要請があり、公共性の高いもの
旅館業の種類(形態)
ホテル営業
10室以上の洋式客室を主体とする宿泊施設での営業。
レストランや食堂で食事を提供できる宿泊施設です。
レストランや食堂で食事を提供できる宿泊施設です。
旅館営業
5室以上の和式客室を主体とする宿泊施設での営業をいいます。
簡易宿所営業
客室を多数人で共用する宿泊施設での営業形態です。
いわゆるカプセルホテルや民宿、キャンプ場のバンガローなどが該当します。
世間で言われている「民泊」はこの簡易宿所で営業許可を取得します。
農業や漁業体験型の「農家民宿」では、要件が緩和される特例があります。
いわゆるカプセルホテルや民宿、キャンプ場のバンガローなどが該当します。
世間で言われている「民泊」はこの簡易宿所で営業許可を取得します。
農業や漁業体験型の「農家民宿」では、要件が緩和される特例があります。
下宿営業
一月以上の期間を単位とする宿泊施設での営業形態です。
それでは次に、営業形態ごとの要件の違いについて表にしてご説明します。 なお、ここでは旅館業法上の要件についてご説明しますが、許可取得のためには建築基準法、消防法など他の法令の要件もクリアしないといけません。 ※自治体ごとによって要件が異なりますので、ここでは奈良市を対象としてご説明します。
それでは次に、営業形態ごとの要件の違いについて表にしてご説明します。 なお、ここでは旅館業法上の要件についてご説明しますが、許可取得のためには建築基準法、消防法など他の法令の要件もクリアしないといけません。 ※自治体ごとによって要件が異なりますので、ここでは奈良市を対象としてご説明します。
ホテル営業 | 旅館営業 | 簡易宿所営業 | |
---|---|---|---|
客室 | 10室以上 (洋室が全体の半分以上)) | 5室以上 (和室が全体の半分以上) | ・大人数で客室を利用 ・床面積は3.3㎡×定員数 |
一室の 床面積 | 9㎡以上 (和室は7㎡以上) | 7㎡以上 (洋室は9㎡以上) | |
帳場 (フロント) |
床面積が3.3㎡以上で、かつ受付台を設置し、宿泊者と直接面接できるもの | 床面積が3.3㎡以上で、かつ受付台を設置し、宿泊者と直接面接できるもの | 施設の規模に応じた玄関帳場 |
浴室 | 浴室又はシャワー室を有すること | 近接した入浴施設がない場合は必要 | 近接した入浴施設がない場合は必要 |
飲食の提供 | 食品を調理し、または設備を設けて飲食を提供する場合は、別途、飲食店営業許可が必要です | 食品を調理し、または設備を設けて飲食を提供する場合は、別途、飲食店営業許可が必要です | 食品を調理し、または設備を設けて飲食を提供する場合は、別途、飲食店営業許可が必要です |
※下宿営業は、1ヵ月以上の期間を要件とするため、賃貸借契約を行う場合が多く、下宿営業許可を取得するケースはほとんどありません。ただし、ウィークリーマンションの場合は、許可を取得される方が多いです。
ご相談はお気軽に
ご自身の経営形態やそれに伴う要件など、判断に迷われた際には当事務所へ是非ご相談ください。
2017/06/23