旅館業許可

旅館業許可

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。
旅館業
「宿泊料」について
宿泊料とは、部屋や寝具の利用料など実質的に
宿泊に伴う費用であれば、名目の如何を問わず、
宿泊料に含まれます。
なお、宿泊料を徴収しない場合は、
旅館業法の適用は受けません。
「人を宿泊させる」について
「寝具を使用して施設を利用させること」
というのが定義になります。
ようするに、布団やシーツなどを提供して
施設にて宿泊させる場合は該当します。
なお、お客様が寝具を持ち込んだ場合も該当します。
「営業」について
営業とは、簡単にいうと
「不特定多数の者に反復継続してサービスを提供する」ということです。 ※ただし、下記のようなケースであれば許可は必要ありません。
  • 年に一回(2、3泊程度)のイベント開催時にのみ
  • 親戚、知人、友人(いわゆる特定された者)を泊める場合
  • 自治体からの要請があり、公共性の高いもの
このように、旅館業の定義を満たしていて、かつ許可不要の例外規定にも当てはまらない場合には旅館業許可が必要な事業ということになります。近年、「民泊ビジネスには違法業者が多い」とよくメディア報道されますが、その根拠はまさにここにあります。

旅館業の種類(形態)

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ホテル営業

10室以上の洋式客室を主体とする宿泊施設での営業。
レストランや食堂で食事を提供できる宿泊施設です。
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旅館営業

5室以上の和式客室を主体とする宿泊施設での営業をいいます。
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簡易宿所営業

客室を多数人で共用する宿泊施設での営業形態です。
いわゆるカプセルホテルや民宿、キャンプ場のバンガローなどが該当します。
世間で言われている「民泊」はこの簡易宿所で営業許可を取得します。
農業や漁業体験型の「農家民宿」では、要件が緩和される特例があります。
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下宿営業

一月以上の期間を単位とする宿泊施設での営業形態です。
それでは次に、営業形態ごとの要件の違いについて表にしてご説明します。 なお、ここでは旅館業法上の要件についてご説明しますが、許可取得のためには建築基準法、消防法など他の法令の要件もクリアしないといけません。 ※自治体ごとによって要件が異なりますので、ここでは奈良市を対象としてご説明します。
ホテル営業 旅館営業 簡易宿所営業
客室 10室以上 (洋室が全体の半分以上)) 5室以上 (和室が全体の半分以上) ・大人数で客室を利用 ・床面積は3.3㎡×定員数
一室の 床面積 9㎡以上 (和室は7㎡以上) 7㎡以上 (洋室は9㎡以上)
帳場
(フロント)
床面積が3.3㎡以上で、かつ受付台を設置し、宿泊者と直接面接できるもの 床面積が3.3㎡以上で、かつ受付台を設置し、宿泊者と直接面接できるもの 施設の規模に応じた玄関帳場
浴室 浴室又はシャワー室を有すること 近接した入浴施設がない場合は必要 近接した入浴施設がない場合は必要
飲食の提供 食品を調理し、または設備を設けて飲食を提供する場合は、別途、飲食店営業許可が必要です 食品を調理し、または設備を設けて飲食を提供する場合は、別途、飲食店営業許可が必要です 食品を調理し、または設備を設けて飲食を提供する場合は、別途、飲食店営業許可が必要です
※下宿営業は、1ヵ月以上の期間を要件とするため、賃貸借契約を行う場合が多く、下宿営業許可を取得するケースはほとんどありません。ただし、ウィークリーマンションの場合は、許可を取得される方が多いです。
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2017/06/23

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