決算変更届

決算変更届とは?

決算変更届とは、いわゆる建設業の決算報告(事業年度の報告)のことをいいます。
ただし、これは税理士さんが作成する税務申告用のものではなく、決算書を建設業簿記を用いて置き換えたものを作成なければなりません。さらに、年間通して行ってきた工事の実績(工事内容、請負金額、工期など)を工事経歴書というものに記載する必要があります。
その後、提出した決算変更届は第三者が誰でも閲覧することができるようになります。

提出時期は?

建設業許可を取得した事業者は、この決算変更届を事業年度終了後4ヶ月以内に毎年提出することが義務付けられます。これを怠ると、5年後の許可の更新を受け付けてもらうことができません。

決算変更届に必要な書類

  1. 変更届出書(別記第1号様式)
  2. 工事経歴書(様式第2号)
  3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
  4. 貸借対照表(様式15号)※個人事業主は様式18号
  5. 損益計算書(様式16号)※個人事業主は様式19号
  6. 完成工事原価報告書
  7. 株主資本等変動計算書(様式17号)
  8. 注記表(様式第17号の2)
  9. 付属明細書(様式第17号の3)※
    ※資本金が1億円を超える株式会社及び貸借対照表の負債合計が200億円以上の業者のみ提出
  10. 事業報告書(株式会社のみ)
  11. 納税証明書

上記は法人の場合の提出書類です。個人事業主は⑥~⑩は不要です。

決算変更届の目的は、自社の最新情報を広く公開し、一般に知らしめるためです。
公開されることにネガティブに考える方もいらっしゃるかもしれませんが、逆に言うと、自社の経営情報や技術力を対外的にアピールすることのできるチャンスとも言えます。 例えば、②の工事経歴書では、どのような規模、内容の工事をしている事業者なのかを意識して作成すれば、閲覧する工事の発注者に対して好感度を上げることができるかもしれません。

決算変更届から更新までの流れ

変更届から更新まで

経営事項審査(経審)との関係性

経営事項審査を受けない事業者は、基本的に年に1回の決算変更届を提出すれば、他には特にすることがありません。
ですが、公共工事への入札参加資格を取得するために経営事項審査を受ける、またはこれから受けようとする事業者は、この決算変更届の提出だけではいけませんので、次に経営事項審査(経審)についてご説明します。

経営事項審査とは?
こちらから お電話でのお問合せは
こちら

0774-
93-3858

受付時間:9:00~20:00
原則無休

お問い合わせは24時間受け付けております。
面談は事前予約が必要となります。

2016/10/09

TOP