経営事項審査
経営事項審査
経営事項審査を略して経審(けいしん)と呼びますが、このほうが一般的に聞いたことがあるのではないでしょうか。
この経審は、建設業許可を取得し、決算変更届(毎年必ず提出)を提出したうえで、公共工事の入札に参加するための資格を取得するための審査のことを言います。もちろん、落札した工事に関しては、元請事業者となります。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加する建設業者について、欠格要件に該当しないか審査したうえで、客観的/主観的な審査結果を点数化し、順位付け(ランキング)に使用します。
このうち、客観的審査結果が経営事項審査(経審)の結果ということになります。
経営状況分析申請と経営規模等評価・総合評定値請求
経審の申請には、経営状況分析申請と経営規模等評価・総合評定値請求というものが必要です。
- ①経営状況分析申請
経営状況分析申請は、国土交通大臣の登録を受けた 登録経営状況分析機関に対して行います。経営状況分析申請書と建設業財務諸表などの必要書類を元に審査を行い、経営状況分析評点Y点を算出して、経営状況分析結果通知書を発行します。登録経営状況分析機関から受領した経営状況分析結果通知書は、経営規模等評価・総合評定値請求時に必要になります。 - ②経営規模等評価・総合評定値請求
①のY点をもとに、総合評点P点を審査し、評価してもらうための請求を行い、それに伴う結果通知書というものが交付されます。このP点は入札時のランキングにも大きく影響してきます。
経営事項審査の注意点
注意すべきは、その有効期間です。
発注者(国、自治体)と公共工事の契約を締結できるのは、経審の審査基準日(決算日)から1年7ヶ月の間に限られています。先にご説明しました許可行政庁からの結果通知書が届いた日からではありませんので注意が必要です。そのうえ、契約の締結は、結果通知書が届いてからしかできません。
要するに...。直前の決算終了後、次の決算日までのどのタイミングで経審を受けても、有効期間は直前の決算日ということになりますので、決算終了後は速やかに経審を受審することにより、1年7ヶ月の期間をできる限り大きく使うことができます。
そして、毎年、継続して経審を受けておられる事業者は、次のことにご注意ください。
上記の図のように、有効期間が切れないようにするためには...。
「決算終了後7ヶ月以内に結果通知書を受け取る」ということが肝心です。
これは、通常の流れでいうと、会社は決算日から2ヶ月後に確定申告をします。
その後、2ヶ月以内(決算日から4ヶ月以内)に決算変更届を提出します。
この時点で、決算日から4ヶ月が経過しています。そして、経審の結果通知書が届くのが、早くて3週間、平均4週間かかると考えると、遅くとも、決算日から6ヶ月以内には経審の申請をする必要があります。
最も、これはかなりギリギリの行動ですので、不備や訂正などがあれば、有効期間を過ぎてしまう可能性があります。当事務所では、こういったギリギリの対応とならないように、事前にアナウンスさせていただいております。
また、原則として決算変更届書類の作成と同時に経審申請書類の作成も行っておりますので、「うっかりしていて公共工事の契約ができない」「ギリギリになってとにかく時間がない」といったことが無いように対応させていただきますので、ご安心ください。
2017/07/15