産業廃棄物許可申請の手続き

申請手続について

事前にお客様とお打合せをし、お客様が対象とされる産業廃棄物の種類や範囲を確定し、その他の必要書類の内容について確認させていただきます。そのうえで、可能な限りお客様の時間やコストを最小限に抑えるべく手続きを進めてまいります。

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ご相談

まずはご相談の上、許可取得の必要性から現時点での要件の充足度を確認します。
その際に、お客様にご準備いただく書類は下記になります。全て揃っていなくても結構ですので、まずはご連絡ください。

  • 直近3年分の確定申告書の控え・決算書類(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表)
  • 現行定款(過去に定款内容の変更などを行った場合は、現在の最新のもの)
  • 運搬車両の車検証の写し
  • 講習会終了証の写し(すでに受講し、試験を合格した方のみ)
  • 直近3年分の確定申告書の控え
  • 運搬車両の車検証の写し
  • 講習会終了証の写し(すでに受講し、試験を合格した方のみ)
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講習会を受講し、修了試験に合格

①にて講習会を受けておられない方は、早急に受講予約を入れることをお勧めします。
受講予約はすぐに満席になってしまう状況ですし、また試験合格後の終了証交付までは約3週間かかります。
受講予約の確認、申込はコチラ → 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

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お見積り

報酬額・法定費用・実費費用などについてお見積りをさせて頂き、ご納得いただきましたら正式に受任させて頂きます。
その際には、報酬額の半額及び自治体登録費用をお支払いください。

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申請書類の収集及び作成

申請書類を作成し、各種証明書類を収集します。

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申請

窓口審査の後、登録費用を支払い、申請します。

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内部審査

行政内部での審査です。欠格要件等、窓口審査ができない部分について審査されます。

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許可証の交付

⑤及び⑥の審査が無事に終了した場合、許可証が交付されます。
審査期間は概ね1ヵ月〜2ヶ月程度かかります。

許可取得後に必要な手続等

【更新について】
取得した許可の有効期間は5年ですので、5年毎に更新の手続きが必要になります。
※業務の実施に関する能力・実績が一定の基準を満たしており、優良認定を受けた場合の許可の有効期間は7年となります。
※自治体からの更新の案内等はありませんので、有効期間の確認には注意が必要です。
※新規許可申請時に添付した講習終了証も更新申請時に有効なものが必要ですので、更新のための講習受講を忘れないように注意が必要です。

【変更許可】
取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合などは変更許可申請をする必要があります。

【変更届】
下記のような事由が生じた場合、変更の日から10日以内に変更届を提出する必要があります。

  • 住所、氏名又は名称を変更した場合
  • 政令使用人、法定代理人、法人の役員、相談役又は顧問、持ち株比率5%以上の株主等を変更した場合
  • 事務所及び事業所の所在地を変更した場合
  • 収集運搬車両等を変更した場合
  • 取り扱う産業廃棄物の減少、業種の縮小等があった場合
その他にも事業の廃止届や欠格要件該当届などがございます。

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2017/05/27

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