相続放棄・限定承認とは?

相続放棄・限定承認とは?

相続手続の相続とは?の部分でご説明しましたように、相続財産にはプラスの物もあればマイナスの物もあります。そうした場合に、欲しい財産だけをもらってマイナスの部分はいりませんというわけにはいきません。 では、例えば多額の借金を抱えて亡くなった父に代わって、その子供が必ず借金の肩代わりをしないといけないのかというと、そうではありません。 そういった場合の手続きとして相続放棄と限定承認というものがあります。

相続放棄

プラスの財産よりも債務のほうが明らかに多いときは相続放棄を選択することが賢明だと思います。なお、相続放棄をすると放棄をした相続人は初めから相続人ではなかったことになりますので、プラスの財産もマイナスの財産も一切合切承継することはありません。 ただし、相続放棄には注意しなければならないこともあります。
相続放棄の注意事項
相続放棄は……

 相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行わなければならない これを過ぎると単純承認(財産を一切合切承継すること)したものとみなされます。

 相続財産を一部でも処分(売却、贈与、消費など)した場合はできない この場合も単純承認(財産を一切合切承継すること)したとみなされます。

 原則、取消しはできない 後悔しないように遺産の調査と把握は十分に行うことが必要です。

 代襲相続はできない 放棄によって自分の子供に相続権を譲ることはできません。

 同順位の他の相続人の相続分が増える 相続分の変更は遺産分割協議でも行えるため、わざわざ放棄をする必要があるのかどうか検討する必要があります。

 放棄した結果、同順位の相続人が居なくなった場合、次順位の者が相続人となる これは、想定していなかった他の者が新たに相続人となるため、その者への事情の説明などの配慮が必要になります。また、相続権を放棄する目的が他の誰かのためであったとしても、次順位の者が新たな相続人として登場することになり、思うような結果にならない可能性があります。

限定承認

これは、「相続放棄をするにしてもプラスの財産とマイナスの財産の比率がわからない」といった場合に行うことができる手続きです。 限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ被相続人の債務を弁済することを条件に相続することを承認するものです。 ですので、たとえどんなに相続財産に借金があったとしても、相続人が自らの財産で弁済する必要がありあません。仮に、相続財産のうちから借金などを支払った後にまだ財産が残っていれば、それは相続人のものということです。 ただし、限定承認を行うための条件には注意する必要があります。
限定承認の注意事項
限定承認は……

 相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行わなければならない これを過ぎると単純承認(財産を一切合切承継すること)したものとみなされます。

 相続財産を一部でも処分(売却、贈与、消費など)した場合はできない この場合も単純承認(財産を一切合切承継すること)したとみなされます。

 相続人全員で行わなければならない もし、相続人のうち一人でも単純承認(一切合切を相続する承認)する者がいた場合、他の相続人は限定承認をしたくてもできません。 ※相続人のうちに相続放棄をした者がいる場合、その者は初めから相続人ではなかったことになるので、その他の相続人全員で限定承認を行うことは可能です。

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2017/06/17

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