産業廃棄物とは

産業廃棄物とは?

まずはじめに、廃棄物には、一般廃棄物と産業廃棄物という二つの種類があり、必ずどちらかに区分されます。そして、それぞれにおいて許可の基準や要件が異なるので、産業廃棄物の許可を取得していても一般廃棄物を同様に扱うことはできませんし、扱った場合は無許可営業になってしまうのでご注意ください。
それでは、産業廃棄物がどういうものなのかをご説明します。

産業廃棄物の定義

産業廃棄物の定義は、廃棄物処理法に規定されています。
その内容を要約すると、

  1. 事業活動によって生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法に規定された20種類の廃棄物
  2. 輸入された廃棄物

※ただし、以下のものは産業廃棄物にはあたりません。

  • 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
  • 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行なった現場附近において排出したもの
  • 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

この①②に該当する廃棄物が産業廃棄物となります。
②については説明不要かと思いますので、①についてもう少し詳しく見ていきたいと思います。

事業活動とは……

では、「事業活動」とは具体的にどのようなことを指すのかというと、これについては廃棄物処理法に具体的な定義づけはされておりませんが、解釈としては以下のようなものが該当します。




皆様が商売をイメージされる場合、その全てが該当すると考えて頂いて結構です。ここでポイントとなるのは、「営利、非営利を問わない」という部分です。これにより、病院や学校、福祉施設なども対象となり、廃棄物の排出者となる範囲は非常に広くなります。
そして、それらの廃棄物が廃棄物処理法に規定されている 20 種類の廃棄物であれば、それらは「産業廃棄物」ということになります。

産業廃棄物の種類

では、廃棄物処理法に規定されている 20種類の廃棄物とはどのようなものかご説明します。

あらゆる事業活動に伴うもの 種類 具体例
(1)燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼 却残さ
(2)汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された 泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピッ ト汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車 場汚泥、建設汚泥等
(3)廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
(4)廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
(5)廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
(6)廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
(7)ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
(8)金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
(10)鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
(11)がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
(12)ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
特定の事業活動に伴うもの (13)紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
(14)木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット等
(15)繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
(16)動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
(17)動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
(18)動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
(19)動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)

※なお、上記の表のうち、(6)(9)(11)の3種類は、「石綿含有産業廃棄物を含む・含まない」の別があります。

特別管理産業廃棄物の種類

次に、産業廃棄物の種類のうち、特に爆発性、毒性、感染性のある廃棄物は特別管理産業 廃棄物として指定されており、それらを扱う場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許 可が必要になります。

種類 性状および事業例
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油

《事業例》紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他
廃酸
廃アルカリ
pH2.0 以下の酸性廃液、pH12.5 以上のアルカリ性廃液

《事業例》カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他
感染性産業廃棄物 感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物
(血液の付着した注射針、採血管等)

《事業例》病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他
特定有害産業廃 廃 PCB 等 廃 PCB および PCB を含む廃油
PCB 汚染物 PCB が染み込んだ汚泥、PCB が塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCB が染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、または PCB が付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCB が付着した陶磁器くずやがれき類
PCB 処理物 廃 PCB 等または PCB 汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)
廃水銀等
及びその処理物
・廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)
・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)

《事業例》水銀回収施設、水銀使用製品製造施設、水銀を媒体とする測定機器を有する施設、大学及びその附属試験研究機関、その他
廃石綿等 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等

《事業例》石綿建材除去事業等
有害産業廃棄物 水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等

《事業例》大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場
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2017/05/27

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