遺留分とは?

遺留分とは?

遺留分を一言で言うと、「相続人に最低限残さなくてはならない財産」ということになります。これは、相続人間で公平な相続を行わせるための制度として民法に規定されています。

遺言の内容に要注意

遺言で財産を誰にどれだけ与えるかは自由です。
ですが、例えば全財産を他人に与えてしまう内容の遺言をされてしまった場合、遺族の生活が困窮してしまう可能性があります。そこで民法では、一定の範囲の相続人に最低限の相続分として遺留分というものを定めています。ですので、遺言の内容がこの遺留分を侵害するような内容だった場合、遺留分の権利者である相続人は遺留分減殺請求という権利を行使することにより、遺留分を取り戻すことができるのです。
ただ、財産の所有者であった被相続人は、「この者には財産を渡したくない」もしくは「生前に助けてくれた者にたくさん財産を渡したい」という想いで遺言書を書かれていることでしょう。そのため、民法では遺留分割合というものを定めており、遺留分減殺請求権で財産を取り戻しても、本来の法定相続分までは取り戻せないようになっています。

遺留分権利者と遺留分割合

次に、遺留分の権利者は誰なのか、そしてその割合について以下に表に示してご説明します。

相続人の範囲 遺留分割合 法定相続分 × 遺留分割合 = 取り戻せる割合
①配偶者のみの場合
1/2
1 × 1/2 = 1/2
②子供のみの場合
(子供1人の場合)
1/2
1 × 1/2 = 1/2
③直系尊属のみの場合
(直系尊属が1人の場合)
1/3
1 × 1/3 = 1/3
④配偶者と子供の場合
(子供1 人の場合)
1/2
1/2 × 1/2 = 1/4(配偶者)
1/2 × 1/2 = 1/4(子供)
⑤配偶者と直系尊属の場合
(直系尊属1 人の場合)
1/2
2/3 × 1/2 = 1/3(配偶者)
1/3 × 1/2 = 1/6(直系尊属)
⑥配偶者と兄弟姉妹の場合
1/2(配偶者のみ)
兄弟姉妹は遺留分なし
1 × 1/2 = 1/2(配偶者のみ)
兄弟姉妹は遺留分なし
⑦兄弟姉妹のみの場合
そもそも兄弟姉妹には遺留分の保証はない。

このように、遺留分とは必ずしも相続人全員に認められている権利ではありません。
そもそも兄弟姉妹には遺留分の権利が認められていないので、例えば上記表の⑥のような場合は、「財産の全てを配偶者に相続させる」という遺言をしたとしても兄弟姉妹から遺留分減殺請求をされることはありません。

でも、実務上は……。

ただ、実務上では相続人が減殺請求権を行使する事例は少ないのが実状です。
それには理由があり、まずは、この権利には有効期間があります。相続の開始と減殺すべき遺贈、贈与があったことを知ったときから1年間(知らなかった場合は10年間)で権利 は消滅(権利の消滅時効と言います。)してしまいます。
次に、実際に取り戻せるのかどうか、さらに取り戻したとしてもそれまでに費やす労力と費用に見合ったものかどうかが問題になります。
上記の消滅時効にかからないようにするためには、内容証明郵便で相手方に遺留分減殺請求権を行使すればOKです。あとは相手方からの振り込みや支払いを待っていれば良いのですが、おそらく支払われることはないと思います。結局のところ、この後に支払ってもらうための手続きが必要になってくるのですが、実はこれが非常に煩雑で苦労します。まずは、相続人間で協議する方法、それがダメなら調停や訴訟、それでも支払わない場合は強制執行となるのですが、仮にこれで遺留分を取り戻せたとしてもこの間に費やす費用や労力には見合わないといったケースが多いのです。そのため、実際にはあまりこの権利を 行使するケースはありません。
それよりも、相続人間でこのような紛争を起こさせないように、生前贈与なども含め、遺留分を考慮した遺言書を作成されることをお勧めいたします。

 

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2017/06/17

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