建設業許可

建設業許可

建設業許可とは?そのメリットは?

これまでにこんなことを言われた、または聞いたことありませんか?

  1. 元請業者から建設業の許可証を提出してほしいと言われた ……
    (すでに工事に着手した後に言われるケースも ……)
  2. 業者会やグループの中で、どうやら許可を持ってないのはウチの会社だけのようだ ……
  3. 借り入れをする際に、当たり前のように「許可証を提出してください」と言われた ……

これら以外にもあるかと思います。
では、なんの為にこのようなことを言われるのか、または求められるのかについて一言で言うと、「許可を取得している事業者には一定の信頼が担保されているから」ということです。

建設業許可を取得するためには、建設業の経験が一定期間あることなどが条件となります。
「建設業許可を取得している=建設業の経験について一定のレベルがある」
ということになり、建設業許可を取得することで対外的な信用力が向上し、会社のイメージアップになるというわけです。

建設業許可とは?

建設業を営業しようとする者のうち、500万円以上(消費税含む)の工事を請け負う場合には、建設業の許可を受けなければなりません。これは、元請負人、下請負人のどちらであっても必要です。
※建築一式工事の場合は、1件の請負代金が1,500万円以上が対象です。

一般建設業と特定建設業

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可というのがあります。
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事について、工事を下請けに出す場合に、下請代金の額 (下請契約が2 つ以上あるときはその総額)が4,000 万円(建築一式工事の場合は6,000 万円)以上 となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。
なお、一般建設業許可のみの業者は、発注者から直接工事を請負う場合、上記の下請代金を超える下請契約を締結することはできません。
ようするに、「発注者から直接=元請負人」かどうかです。
元請負人として、上記の金額以上を下請けに出す場合は、特定建設業許可が必要になるということです。

(例)発注者でありますAさんが、元請のB建設会社に1億円の建設工事を発注しました。B建設会社は、下請のC建設会社に6,000万円の型枠工事を発注しました。この場合、元請であるB建設会社は、下請のC建設会社に4,000万円以上の建設工事を発注していますので、特定建設業許可の取得が必要になります。
なお、下請のC 建設会社が、さらに下請けに5,000万円の建設工事を発注する場合であっても、C建設会社は特定建設業の許可は必要ありません。

建設業許可のメリットとは?

建設業許可を取得すると、一定のレベルで建設業の経験があることを証明できます。
そのため、施主や元請業者は、建設業許可を取得している業者とそうでない業者があった場合には、建設業許可を取得している業者に仕事をお願いしたくなります。また、建設業許可を取得していないと、請負金額が500 万円以上の工事を請負ことができません。さらに、現在では大きな会社(元請)は、下請の建設会社が建設業許可を取得していないと仕事の発注をしなかったりと建設業許可があるかないかで仕事ができるかできないかが決まってしまいます。
ですので、「ウチの会社は500万円未満の工事しかやらないから大丈夫」といって許可を取得しないことは、ある程度のリスクを背負っていると言えるでしょう。

メリット①

500万円以上の工事を受注することでできるようになる。

メリット②

対外的な信用が上がり、業務の拡大につながります。
といいますのも、現在、コンプライアンス(法令順守)を厳しくチェックする世の中になっております。
そのため、元請業者も、下請業者が建設業の許可を取得している方が安心して業務を発注することができます。

メリット③

信用が上がれば、仕事の発注だけに限らず、銀行からの融資を受けやすくなります。
「建設業を営んでる以上、許可証は当たり前」と考えている金融機関もあります。

メリット④

公共工事の受注への道が出てきます!
※許可取得業者は経営事項審査(経審)という審査を受けることができます。
この審査を受けることにより、公共工事への入札参加資格を取得する道が開けます。

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2017/07/15

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