契約の要件

契約の要件

契約とは?のページでは、契約は、いわゆる「合意」に近いものとご説明しました。
では、その合意だけで本当に全ての契約を成立させてしまってよいでしょうか。
例えば…

  • 未成年にお酒を提供する契約
  • 気が向いたときに○○万円あげるという内容の契約
  • 誰かのためにバイクを盗む契約
  • そもそも法律で強行法規とされていることに抵触する内容の契約

これらは一例ですが、上記のような契約が意思の合致だけで有効に成立してしまったら…と考えると非常に恐ろしいです。
なので、契約には成立するための有効要件というものがあります。

契約の有効要件

① 契約内容の有効要件
(下記の要件を全て満たす必要があります)
確定性 契約の内容が確定していること。 AがBに対して「○○を成し遂げたら、何かしらいい物をあげる」という内容は、目的物があまりにも漠然すぎるので、確定性を欠いています。
実現可能性 契約締結時に実現可能性があること。 「○○万円払ってくれたら、100年後の未来に連れて行ってあげる」という内容は、実現可能性を欠いています。
適法性 法律に違反する内容ではないこと。 「17歳の男子と婚姻する」「15歳の女子と婚姻する」という内容は、法に反しているので適法性を欠いています。
社会的妥当性 社会的に妥当性があること。 犯罪行為の対価として金銭を払う」「犯罪行為を行わない対価として金銭を払う」という内容は、どちらも社会的妥当性を欠いています。
② 契約当事者の有効要件
(下記の要件を全て満たす必要があります)
意思能力が
あること
自らがした行為の結果を判断できる精神能力があること。 およそ、7歳から10歳くらいの精神能力とされています。通常は正常な判断力がある者でも薬物・泥酔等によって意思能力がないものとされます。
行為能力が
あること
単独で有効な取引行為をする能力があること。 未成年や成年被後見人等(制限行為能力者)の法律行為は、取り消される可能性があります。
意思の欠陥、瑕疵が
ないこと
契約締結時、意思に欠陥・瑕疵がないこと。 例えば、意思の欠陥とは、虚偽表示(民法第94条)や錯誤(民法第95条)があり意思表示の瑕疵には、詐欺(民法第96条)や強迫(民法第96条)があります。
代理権、代表権があること 契約締結の権限があること。 有効な権限がないと契約の効果が帰属しません。
※例外・・・表見代理(民法第109、110、112条)

契約の有効要件

契約が成立した場合、どのような法的効力を生ずるのかというと、端的にいえば、法的な拘束力が生ずることになります。要するに、契約で決めた事柄を順守しなければならないという拘束力が生ずるということです。
どのようなことを順守しなければならないのかというと、それは契約の内容によって異なりますが、基本的には、契約の当事者は、その契約の内容に従って、債権を取得しまたは債務を負うことになります。
債務者はその義務を履行しなければならないという責任を負担することになり、他方で債権者はその権利を行使することができるようになります。
この契約の拘束力は、単なる約束事ではなく、法的な拘束力を有する約束です。
したがって、契約に違反すれば、債務不履行責任や担保責任といった法的責任を追求されることになります。
また、法的拘束力があるということは、容易に契約関係を解消することはできないということでもあります。
そのため、契約は、どちらかの当事者から一方的に解消することは、原則としてできません。
当事者間で解消するという合意をするか、または、法律で定められた無効・取消し・解除などの要件を満たす場合しか解消ができないということです。

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2016/10/08

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