宗教法人のメリットと義務

宗教法人のメリットと義務

宗教団体は、所轄庁からの認証を受け、法人登記が完了すると宗教法人となります。 ここでは、宗教法人となった場合の様々なメリットについてご説明します。

宗教法人のメリット

メリット①
社会的信用を高めることができる。

宗教法人となるためには、所轄庁から認証を受けなければなりません。そして様々な要件がある認証審査に通過し、法人登記をしてはじめて宗教法人となることができるのです。
所轄庁からのお墨付きとなるので、もちろん宗教団体よりも社会的評価は高くなるでしょう。

メリット②
不動産の名義を宗教法人とすることができる。

法人ではない宗教団体は不動産登記をすることができませんし、代表者の肩書をつけて登記することも認められません。そのため、不動産については代表者が交替するごとに所有権の登記名義を変更していかなければなりません。その中で、所得税や相続税に関する問題も出てくる可能性があり、所有権の帰属について関係者間でトラブルが起こることもあります。しかし、宗教法人となることにより、自ら独立して権利や取引の主体となることができ、預金や不動産の名義も宗教法人にすることができるので、代表者が死亡した場合にも相続税を課されることはなく、宗教活動の永続性が財政面からも担保されることになります。

メリット③
税法上の特典を受けられる。

宗教法人の基本的収入である宗教活動上の所得(お賽銭、お布施、献金など)については、法人税・事業税・住民税などが課税されません。宗教法人が公益事業(幼稚園・保育園・老人ホーム・学校など)を営む場合にも、その所得(授業料・入園費など)に対しても同様に法人税等が課税されません。
また、境内地や境内建物については、固定資産税・不動産所得税が課税されません。
宗教法人が課税(法人税・事業税・住民税)されるのは、収益事業からの法人所得についてです。その場合でも、宗教法人に対しては、その収益を収益事業以外の事業(宗教活動や公益事業)へ支出したときは、その金額をみなし寄附金として取り扱い、所得金額の20%を限度として損金算入が認められるうえに、基準税率は19%です。
一般企業の法人税率23.4%(平成28年現在)と比べても税負担は軽減されます。

宗教法人の義務

宗教法人は宗教法人法に基づき、自ら作成した規則の認証を受けることにより設立されるので、宗教法人法及び規則を遵守する義務を負います。
その主たるものは、各種書類・帳簿の作成・備え置き、及びその写しの所轄庁への提出義務、ならびにそれらを信者その他の利害関係人の閲覧に供する義務です。
それらの書類及び帳簿は次のようなものです。

  1. 寺院規則
  2. 宗教法人設立認証書
  3. 役員名簿
    (代表役員名簿、責任役員名簿、総代等規則に記載された役員名簿)
  4. 財産目録
    (毎会計年度終了後3ヶ月以内に作成する必要があります。)
  5. 収支計算書
    (当分の間、収益事業を行わない宗教法人であって、年間収入が8,000万円以下の宗教法人については、その作成が免除されています。ただし、当該法人の規則等に基づき実際に収支計算書を作成している場合には、備え付けや写しの提出が必要です。)
  6. 貸借対照表
    (収益事業を営んでいる場合)
  7. 境内建物に関する書類
    (財産目録に記載されていない賃借建物)
  8. 責任役員会議事録その他規則で定める機関の議事に関する書類
  9. 事務処理簿
  10. 公益事業以外の事業を行う場合は、その事業に関する書類

上記のうち、③~⑦及び⑩については、毎会計年度終了後4ヶ月以内に、その写しを所轄庁へ提出しなければな りません。これを怠ると、10万円以下の過料に処せられます。

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2016/10/09

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