産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可申請
こちらでは、産業廃棄物収集運搬業の許可についてご説明いたします。
産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託を受けて産業廃棄物の収集や運搬を行う場合に必要な許可になります。そして、産業廃棄物を収集する場所と降ろす場所の都道府県 が違う場合は、それぞれの都道府県の許可を取得する必要があります。
また、平成23年4月1日に、許可取得の合理化(政令改正)が行われ、①政令市等(指定 都市及び中核市のこと。)のみで事業を行う場合、②政令市等で積替え保管を行う場合、この①②のケース以外の場合であれば、都道府県知事の許可を受けることで、当該都道府県内であれば全域で事業を行うことができるようになりました。これまでは、政令市等を持つ都道府県内全域で事業を行う場合は、都道府県の許可+政令市等の許可の両方を取得しなければならず、申請者にとって非常に大きな負担でしたが、その部分が緩和されることとなりました。
当事務所では、申請をご検討されるお客様のご要望を伺い、最適のご提案をさせて頂いたうえで、申請書類の作成、収集、提出など全てを代行しております。
「許可が必要かどうかわからない」「現在の状態で許可が取れるのだろうか」など、ご不明な点等がございましたら、是非、お気軽にお問合せください。
お手続きについてもっと詳しく知りたいという方は、下記のページもご覧ください。
2017/05/27